私は青森県に住む22歳の弁護士です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
基本的には契約書に従って賃貸物件の契約や規則を取り決めていますが、これは退去に関しても同様のことが言えます。まず退去するときには、その賃貸物件を借りた時の状態と全く同じ状態にして、貸主に返却する義務があります。これは基本的に契約などに基づいたものではなく、法律によって定められている決まりです。言い換えれば部屋の借り主が負うべき責任であり、借り主は等しく同じにこの義務を果たす必要があります。しかしこれにはいくつかの例外や決まりが設けられています。まず、経年的な摩耗や劣化に関しては、借り主の責任ではないと判断されることが多く、退去する時にこうした部分を借りる前と同じ状態にする必要は発生しないのです。
これは、どのような人間が住んでいても適応されるきまりなのです。そもそも、賃貸物件を借りることによって、貸主である人間は利益を得ています。その利益を得るためには、貸した部屋で人間が暮らしている事が必要になるため、生活一般で発生する摩耗などについては「変化しても仕方がない部分」として認識されます。そのために、たとえ賃貸物件から退去するときであっても、借り主はその責任を果たさなくて良いのです。逆に、借り主の管理不足で発生したものはその限りではなく、たばこを吸ったことによる壁紙の色変化などは、借主側で負担を負う義務があります。このように、変化や劣化という部分でもその原因や理由によって、退去する時に保証すべきかそうでないかが異なるのです。