賃貸物件における敷金について(奈良県/ウェディングプランナー/39歳/女性)

私は奈良県に住む39歳のウェディングプランナーです。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸物件を借りる時には、その初期費用として敷金がかかるというのが一般的である。ではこの敷金とはいったいどういう性質を持つものなのかというと、簡単に言ってしまえば担保金である。たとえば、もし家賃の滞納があった場合には、この敷金からお金が引かれることになる。あるいは、退去時の部屋の修繕費などにも使われたりする。したがって、家賃の滞納がない、修繕すべき部屋の汚れもない、などというときには、基本的には返還されるのである。しかし、家賃の滞納はともかくとして、何年も同じ部屋を使っていれば、部屋のどこかに傷みや汚れがついてしまうのはどうしても避けられないことである。そういう場合であっても、借主の側に修繕の義務があるのだろうか。


もちろん部屋を借りる側の人間には、部屋をできるだけきれいに保全しておくという義務はある。これを善意注意義務といって、借主は或る部屋を借りた際、その部屋を自由に使って自由に汚してもよいというわけではないのである。したがって、能うかぎりの努力をした結果、付着してしまったやむをえざる壁の黄ばみだとか、冷蔵庫や洗濯機などの背面の汚れだとかいったものは、借主の側が敷金でもって補う必要はないのである。借り手が修繕費用を負担しなければならないのは、借り手の側に落ち度があるような傷や汚れだけなのである。したがって、しっかりと善意注意義務を守って、部屋をきれいに使っていれば、敷金を全額取り戻すことも不可能ではないのである。