僕は山形県に住む31歳の写真ディレクターです。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸物件に住む際、初期費用の名目で家賃以外にもかかる費用がある事をご存知の方は多いでしょう。不動産会社によりますが、敷金礼金の支払いが生じる物件の方が、好条件で借りる事が出来たりするのです。敷金礼金が0、0物件の場合は、家賃が相場より高い場合もあるのです。そもそもこの敷金礼金は法律上では決まりが無く、昔からの慣習に基づいて続いているものなのです。ですが法律上で決まりが無くとも、賃貸借契約時に支払う事を承諾した場合は支払い義務が生じます。そこで先ずは礼金についてですが、これは支払い後返却は一切ありません。敷金については、賃借人にもしもの事があった場合に使用されます。例えば家賃の滞納が続いた時などです。更に退去時の原状回復費用に使用されます。
ここで注意しておきたいのが、退去時の原状回復費用についてです。賃貸人、賃借人どうしで非常にトラブルが起きやすく、予想以上に費用を請求されたという事例もあります。故意によるもの以外の通常の部屋の使用による劣化は、賃借人が補修費用を支払う義務はありません。ですがこの点で、賃貸人と賃借人の言い分に違いが生じ、結果賃借人が泣き寝入りする事も多々あるのです。通常ならば敷金から原状回復費用を差し引いた分が、退去後に返金されます。ですが先に述べたような事例の場合、返金は無く更なる費用の請求をされたという事例もあるのです。この様なトラブルは後を絶ちません。では、どうすればこの様なトラブルに巻き込まれずに済むのでょう。それは賃貸借契約時に、契約書の内容をしっかりと把握する事です。少しでも疑問点があれば、解消してから契約を交わしましょう。