私は埼玉県に住む66歳の副校長です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸物件の契約をするときには敷金や礼金、その他前家賃や保証金などの料金を取られると同時に仲介手数料という名目の料金を取られることがあります。業者によってはこの手数料は家賃1ヶ月分であったり無料であったり、家賃の半月分であったりところによって様々です。この仲介手数料は法的にいくらと定められているわけではなく、上限があります。しかし当然にこの上限の額を請求できるというわけでもありません。又、取引契約が成立した場合のみ発生するものでこれは成功報酬と呼ばれていて、契約が成立しなかった場合には一部でも手数料としては発生しません。この仲介手数料は国の告示では業者が貸主、借主から受け取ることのできる報酬の合計額は家賃の1ヶ月分以内とする決まりになっています。
又、貸主、借主双方の承諾を得ている場合を除きそれぞれから受け取る報酬額は家賃の0.5ヶ月分以内とするように定められています。一般にはこれは借りる側が一方的に支払う形態になっています。賃貸契約書を確認すると重要事項説明書のところに契約成立時には媒介報酬額いくら支払うということが書かれているはずです。これは依頼者の承諾を取っているという意味で書かれています。法律面からいうとこの額は半額が正当なものですが、借主の承諾を得ているという文面にして1ヶ月分取られているものです。不動産業者もよく動き面倒を見てくれるわけですから一概に取れない料金のはずだとも言いにくいものです。UR都市機構の賃貸においては仲介手数料は不要となっています。