僕は岐阜県に住む27歳のスクールカウンセラーです。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸物件を借りる際、契約書に保証人と言う欄が設けられているのは広く知られています。その多くは親や親族に依頼することが多いと言われ、漠然と「有事の際に保証をする人」と言う認識を持っている人が多いようです。身近でよく聞く言葉ではありますが、「保証人」と「連帯保証人」は別物であると言うことを知らない人は意外と多いと言われています。似たような名前ですが、両者は民法上で定められている内容は大きく異なり、天と地ほどの差があるとすら揶揄されています。主な違いは3つとされ、その内容を知らないまま気軽に請け負うと、あとでこんなはずじゃなかった等、後悔することになりかねません。では、この両者にはどのような違いがあるのでしょうか。
まず1つ目の違いとして、借主が家賃の滞納などをした場合、前者は「借主が払うべき、そちらに請求してくれ」と言うことが出来ますが、後者の連帯保証人はそれが出来ません。2つ目に、借主に財産や財力があることを証明できても、前者であれば「まず財産から差し押さえて欲しい」などと言えますが、後者ではそれが出来ません。3つ目に、債務額に対して、保証する人数が複数名いたとしても、前者は頭割りすることが出来ますが、後者は何人いても頭割りが出来ず、各人に全額支払う義務が生じてしまうのです。つまり、後者の連帯保証人は、借主と全く同じ責任が生じるということになるのです。知人や友人だからといって気軽に名義を貸して、思いもよらない責任を負うことになってしまうと言うケースも少なくありません。依頼された場合は、その種類や内容をしっかりと考えた上で、行動を起こすことが重要になると言われています。