賃貸物件の保証金とは何か(島根県/クリエイティブ・ディレクター/38歳/男性)

僕は島根県に住む38歳のクリエイティブ・ディレクターです。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸契約の際「保証金」という言葉を耳にします。これは関西、中国、九州地方の一部の地域で「敷金」「礼金」代わりに使われる言葉です。関西、中国、九州の一部の地方で賃貸契約を結ぶさいに、滞納家賃の補填や原状回復の費用として支払う初期費用です。だいたい家賃数ヶ月分で設定されている場合が多いです。この保証金は敷金や礼金と同じ目的で徴収されるので、全額返還される訳ではありません。「敷き引き特約」といわれる項目が、賃貸系契約書に書かれていたら、保証金の一部は戻ってきません。敷金と同じと考えて退去時に敷き引き特約分が返還されず、予定が狂ったとならないよう注意が必要です。転勤などでこの保証金制度がある地方の賃貸物件を契約する際には、この敷き引き特約がいくらなのかチェックしておきます。


この保証金に関してはその有効性に関して裁判で争われたケースも多いです。一般的に家賃の6ヶ月分以上になることもあり、初期費用としては負担が大きいものの、借り主は退去時に返還されると思っているのでトラブルになります。判例では返還されれない敷き引き部分が高額でなく、礼金を取っていなければ有効であると判断しています。逆に、礼金も取っているのに敷き引き部分が家賃の数ヶ月分にもふくらむ場合は貸し主に返還義務が生じる判決も出されています。とにかく、賃貸契約で判を押す前に、不動産業者からの重要事項の説明はしっかり聞くことが大切です。後から「こんなはずでは」と後悔しないよう、疑問点は契約前に確認しておく必要があります。