賃貸物件の契約時の礼金の意味(和歌山県/コメディアン/65歳/女性)

私は和歌山県に住む65歳のコメディアンです。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸物件契約時に礼金を支払う事が条件としてる所もあり、この礼金の意味合いは、敷金と似た意味合いがあり、敷金ならば契約者が退去時にその物件の原状回復の為に綺麗にする状況で敷金からかかった費用を差し引いてお金を返す必要があります。それらをちゃんとする事により敷金は基本的にお部屋の契約者に返す必要があります。しかし礼金とは謝礼金と言う事で、お金の使い道も返還も無い状況でやりとりを行う事となります。こうした状況を踏まえて考えるとやはりオーナーサイドの話では、返還する必要が無い為に、その謝礼としていただいたお金で清掃や補修など家の整備に充てる事も出来る状況となります。そう言った意味でも敷金よりも効率が良く使える状況となります。


敷金と言うものは、基本的に全額返済の可能性が高く、故意過失の部分に関しては当然補修する部分の弁償は行われますが、それ以外の部分となれば全額返金する状況となります。その為、敷金の意味合いがあまりに薄くなってきている状況で、居住者としても預かっている敷金に関しては戻ってくる認識が強い状況となります。その為賃貸契約を結ぶ上で、オーナーサイドの考え方としては、やはり謝礼の金額をもらう方向にするとその分、簡単な清掃や補修費にそのお金を割り当てる事が出来たりする為、名称を変えて返還しなくても良い物として契約を結ぶ状況が増えています。賃貸契約での礼金の意味合いはこうした事から行われて、実際に利用しているオーナーも多い様です。