賃貸物件の契約更新とは(宮崎県/洋菓子職人/42歳/男性)

僕は宮崎県に住む42歳の洋菓子職人です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


関西では賃貸契約に契約更新はないのですが、関東は通常2年ごとに契約更新をすることになっています。不動産会社に仲介してもらうと、賃貸契約書を双方でとり交わしますが、賃貸契約の期間の記述があります。これは2年過ぎたら出て行けという意味ではなく2年ごとに契約の見直しをするという意味です。その際、賃借人は1か月分の家賃を支払うことと契約書に明記されています。これは、長く住めば家も傷むでしょうという意味で敷金の積み増しにするという考えのようです。むろん、敷金ではないので、退去時に返金対象にはなりません。賃借人も家を購入するなど引越しを考えている場合には、この更新時のタイミングを目安に退去を考えるのは得策です。


さらに、この更新時に家主は家賃の金額を変えることが可能です。インフレが進んで周辺の家賃相場が上昇していれば、値上げもあります。その逆に家賃相場が下がっていれば、家賃を値下げするということもあります。そうはいっても、妥当でない法外な値上げの提示は一般的にはされませんので、そう心配する必要はありません。契約更新という言葉はありますが、家主がむやみに更新を締結して賃貸人を追い出すことはできません。もちろん、むやみにという意味は、家賃を滞納するとか延滞が続くなどといった場合です。なお、定期借家という契約期間がはじめから設定している賃貸契約に関しては、契約更新という考えはそもそもないので、更新料も発生しません。