僕は山口県に住む26歳のネットワークエンジニアです。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸物件を借りると、契約更新といわれる手続きがあります。賃貸契約を結んでから2年後が契約満期となり、その後も2年ごとに契約更新されるケースが多いようです。契約満期が近ずいてくると、貸主又が不動産会社側から契約更新についての書面での連絡があります。賃貸契約の更新ということですが、書面は契約書と同等の内容となります。物件を借りた時に提出した住民票や、連帯保証人の書類などは提出しなくてもよい場合が多く、契約書を記入して印鑑を捺印し、郵送すれば手続きが完了する場合がほとんどです。また、はじめて契約を結ぶ時に、問題がなければ手続きなしで更新する趣旨があらかじめ決められている、自動更新という更新の仕方もあります。
賃貸の形式が定期借家契約の場合は、契約の期間が満期を向かえると契約が終了し、更新されないのですが、貸主と借主の合意により契約が更新されるケースもあります。通常の契約が満期を迎えても契約が更新されず、貸主側から更新を拒否されるような場合があります。貸主側が更新を拒否するには、生等事由といわれる一定の条件に当てまらなければなりません。例えば、貸主がその建物を必要とする事情がある、建物の利用状況が悪い、建物の劣化による耐久性不足などが主な理由です。更新料については物件により違いがありますが、法定に必ず支払うべきものではありません。しかし、契約を結ぶ時に更新料金についての特約などの記載があれば、支払うことに合意したとみなされますので、支払う必要があります。