私は北海道に住む62歳のグランドホステスです。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
ほとんどの賃貸物件の契約期間が2年間になっていますが、契約期間が満了する前に契約更新の手続きを取ると、そのまま部屋に住み続けられるようになります。この契約更新手続きは、新たな契約書を作成するだけでオーケーというものではありません。法律上の規定はありませんが、慣習として更新料が発生することになっています。法律の規定がないため、必ず支払い義務が発生するわけではないのですが、入居時に取り交わした契約書上に更新料の定めが記載されている場合には、必ず支払わなくてはなりません。なぜかと言うと、不動産の賃貸借契約においては、契約自由の原則が優先されるためです。入居時に将来発生する更新料に合意する契約を結んでいる場合には、その支払い義務は当然生じるものと解釈されています。
物件や地域によって更新料の金額には差がありますが、多くの場合賃料の1ヶ月分相当額になっています。ただし、一部の地域では賃料2ヶ月分相当額が当たり前になっていますので、最初に賃貸借契約を結ぶ際にはチェックしておく方がよいです。また、更新料さえ支払えば契約更新手続きを取ってもらえるようにはなっていない場合が多いです。実際に、多くの賃貸物件は大家ではなく不動産管理会社が管理しており、更新手続きもその不動産管理会社が行うのが普通です。そのため、更新事務手数料として賃料の0.5ヶ月分相当額が請求されるケースが多いです。また、入居時に2年分の火災保険料を支払っているはずですが、更新時には再度火災保険に加入する必要がありますので、その保険料も請求されます。