僕は埼玉県に住む34歳の声楽家です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
一般的に契約期間を2年とする賃貸借契約が結ばれるケースが多いです。実際には2年間居住しただけで転居しようとする借主は滅多にいません。そこで引き続き居住し続けるための契約更新手続きが必要となってきます。この契約更新に際して、その対価としての更新料を貸主から請求されるケースが非常に多いです。そもそも賃貸借に関わる法律の中には、この更新料に関する規定が一切ありません。法的根拠のない費用ですので、借主に当然の支払い義務が発生するようなことはありません。ただし、昔から慣習として支払われている費用ですので、入居する際に交わす契約書の中に更新料に関する記載もあるのが一般的となっています。更新料に関する特約は有効であるとされていますので、特約がある限り支払いを拒むことはできません。
一方、法定更新がなされた場合であれば、更新料の支払いが必要であるか否かの判断が分かれてきます。契約当事者が単に意思表示を怠っていただけで自動的に従前通りの内容で契約が更新されてしまうことになりますから、合意による更新の場合と全く同様に考えるわけにはいきません。しかし、そうではあっても、契約書の中に更新料を支払う旨の特約が存在していれば、結果的に支払わざるを得なくなっているケースが多いです。過去に、契約更新料の支払いを義務付ける特約の有効性が裁判で争われたことがあります。最高裁は、最終的に「更新料が高額すぎる場合を除けば有効である」という判断を示しました。どの程度の金額であれば妥当であるのかはなかなか難しい問題ですが、更新料自体の有効性は裁判で認められていると言うことができます。