私は愛媛県に住む30歳のバスガイドです。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸物件を借りた場合、契約期間というものがあります。一般的な賃貸物件の場合、契約期間は2年となっている場合が多いのですが、この契約期間内に途中で部屋を解約したりすることはできるのでしょうか。契約期間は、だいたいこのくらいは住む続けるだろうという目安で、当然途中の解約は可能です。ただし、部屋を出る1ヶ月前か2ヶ月前には解約の意思を貸主側に伝える必要があります。このことは契約書にも書かれていて、この期限が間に合わなかったり、解約の申告が遅れたりすると、家賃を余分に支払わなけらばならない場合があります。又、契約解除が契約後1年未満の場合、1ヶ月分の違約金を支払う特約が契約書に明記してある場合もあります。
住んでから1年以上経っている場合、2年間の契約期間内に解約したからといって、残りの契約の家賃を支払う必要はありません。家賃とは部屋を使用したことで発生するもので、使ってもいないのに支払う義務はないからです。もし、契約した賃貸物件に解約時の残りの期間の家賃負担を借主が負うことになっている記載があるとすれば、それは無効になりますので、支払う必要はありません。2年経って契約が満期を迎える前に、不動産会社から再契約を求める書面が郵送されます。再契約は、契約書を書くことでもありますから、物件を借りたときのように書面に記載していく必要がありますが、住民票や連帯保証人の印鑑証明などの種類は不要となっていることが多いです。