賃貸物件の契約期間について(兵庫県/再開発プランナー/56歳/男性)

僕は兵庫県に住む56歳の再開発プランナーです。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸物件には、契約期間というものが存在します。これは、一般的な賃貸借契約である普通借家契約を行った場合に適用されるものです。この契約は、1年以上で設定するように決められていますが、多くの場合は2年の契約期間が定められています。契約期間が1年未満の場合は、契約期間のない契約ということになります。普通借家契約の場合には、物件を貸し出す側が中途解約に関する特約を設けることができるようになります。同時に、解約に向けた予告期間や解約時に支払う違約金の額を決定する必要があります。借主側に契約の続行の意思がある場合には、余程の事情がない限り、貸主側からの解約通告や更新拒絶はできないようになっています。双方の同意が必要になります。


普通借家契約に対して、定期借家契約というものがあります。これは、その後の更新がない賃貸契約のことで、契約満了に伴い、借主は貸主側に物件の明け渡しを行うことになります。契約期間に関しては、双方の話し合いなどで自由に定めることができることになっています。1年未満の短期間でも数年に渡る長期間でも、希望に応じて決定することができます。正式な期間が決まったら、公正証書などの書面を使用して契約を行うことになります。仮に、契約の途中で中途解約を行うことになった場合には、申し出から1ヶ月後に契約が終了することになります。賃貸物件を契約する際には、その物件がどちらの方式で期間が定められているのか、事前に調べておくことが重要になってきます。