私は鹿児島県に住む27歳のゲームシナリオライターです。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸物件を契約する際に、賃貸借契約期間が定まっている場合と、そうでない場合の2種類があります。賃貸マンションやアパートなどは多くの場合は契約期間は定まっていて、一般的なのが2年間です。もしこれ以上同じ物件に住みたい場合は、契約期限満了の1ヶ月前までに貸主に更新の意思があることを伝えます。そして、更新手続きを済ませた後に、続けてすむことができます。更新手続きには更新手数料が必要な場合が多いようです。更新の意思があるのに、その旨を貸主に申し出なかった場合は、契約満了時に退去を言い渡されます。この反対に契約満了と同時に退去する場合、もしくは中途で退去する場合も、退去を希望する1ヶ月ほど前までに貸主に申し出ておく必要があります。契約期間に関する申し出ついては必ず契約書で定められているので、よく確認し、不明な点がないように貸主に聞いておきましょう。
もちろん契約通りに住んでいない場合は、契約期間内であっても、貸主から契約の解除を言い渡されるケースもあります。トラブルが多いのが、ペットの飼育など部屋を汚したり破損させることが予想うされる場合、楽器の演奏など周囲住人に迷惑のかかる場合、他に家賃の未払いや滞納など金銭面な問題です。しかし裁判で争うことになっても、すべてが貸主有利だとか借主に有利ということはなく、ケースバイケースの判決が下されているようです。賃貸物件を借主が第三者に又貸しをしている場合は、契約の解除が貸主に認められています。また通常は、契約期間内の契約解除は違約金不要のことが多いですが、物件によっては違約金が必要な場合もあります。契約時に契約書をよく確認することが必要です。