私は長野県に住む27歳の環境コンサルタントです。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸物件に入居する場合は契約期間を定めて契約しなければなりません。多くは1年もしくは2年で契約していることが多いです。これは、あまりにも長く設定してしまうと、急に引っ越すことになった場合に違約金を支払わなければならなくなるのを防ぐためです。1年未満の契約の場合には契約期間の定めなしとされます。賃貸物件に住んでいる場合は、どうしても隣人の状況が変わってきます。初めは静かで何の問題も無い隣人であっても、入れ替わりで入居した隣人に問題がある場合もあります。そんな時に契約期間を長く設定してしまっていては引越しすることも出来ません。自分にとってメリットが無い物件は引っ越すことが出来るのが、賃貸物件に住むメリットでもあります。
契約更新は自動で行われる場合もあり、その場合は契約書に明記することになります。契約金が必要かどうかは、契約書に記載してあるのでしっかり確認しておくことが大切です。また、契約更新を貸主が断ることも出来ます。断る為には正当事由が必要であり、正当な理由が無ければ契約更新を断ることは出来ません。正当事由としては、その建物が老朽化によって建て直す必要が出た場合や、建物の利用状況により空室にする必要が出た場合などが挙げられます。つまり、貸主にとって不利益な状況になる可能性がある場合や、貸主が建物を必要となる事由がある場合には、契約更新を断ることが出来ます。契約期間満了までは不当に契約破棄することは出来ません。