賃貸物件の敷金と原状回復の義務について(和歌山県/クリエイティブ・ディレクター/30歳/女性)

私は和歌山県に住む30歳のクリエイティブ・ディレクターです。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸不動産を借りる時には敷金がかかる場合もあります。敷金は家賃を滞納した場合や借主の責任での修繕が必要な際にその費用として使われ、退去時に余っている敷金については借主に返還されるようになっております。ただ、退去時に敷金を巡って貸主と借主の間で意見が食い違い、よくトラブルになる事があります。何故トラブルになる事があるのかというと、原状回復の義務が借主にはあり、この原状回復を巡って両者の間で対立する事が多いのです。昔は多少納得いかなくても貸し手が有利な立場で、借り手が納得できないという事も多かったのですが、情報が広まったり、裁判の判例によってそうした状況も次第に変わってきております。その原状回復についても少し説明します。


原状回復というのは、借りる前の状態に部屋の中を戻さなければならないというものではありません。原状回復というのは、あくまで自然損耗については貸主の負担であり、借主の故意や過失によって生じた部屋の損耗については原状回復の義務で借主の負担で修繕するというものです。ただ、どちらの負担になるのかどうかは非常に曖昧であり、今でもどちらの負担とするのかどうかはきちんとは定まってはいないためにトラブルが次から次へと発生しているのが現状です。貸主と借主で共に自分の負担を少しでも減らそうとして、必要以上に請求したり支払いを拒んだりするケースがあるのです。国交省でも原状回復を巡るガイドラインを出したりはしておりますが、完全に対応できているわけでは無いです。そのため、敷金を巡るトラブルには十分に気を付けてください。