私は宮崎県に住む71歳の監督です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
アパートやマンションの物件の契約時には、仲介手数料とともに敷金を支払い、場合によっては礼金を支払うことになります。敷金は預け金との認識から、退去時には全額が戻ってくると考えることも多いようですが、実際にはほとんど戻らなかったということでトラブルになるケースも多くあります。敷金とはそもそも「賃借人が物件を明け渡すまでに賃貸人に対する一切の債権を担保するもの」と定められています。つまり、賃借人が賃貸人に対して支払わなければいけない債務を負っていた場合には差し引かれて支払われるということとなります。これが未払いの家賃であれば話は簡単ですが、修繕費などについて契約上、どちらが果たして支払いを負うべきものかというところに争いが生じるものと考えられます。
契約では通常経年劣化によるものは賃貸人が負担し、賃借人の不注意や管理上の問題により生じた不具合は賃借人が負担すべきものとなっています。平成16年には賃貸借のトラブルを防止するために東京都は条例を制定しガイドラインを設けていますが、最近の契約はこれに沿ったものになってきています。ただし、修繕すべきかどうかの是非や経年劣化の度合いなどは主観によるため線引は依然として困難です。退去時に賃借人として敷金の返還が不当な状況と判断した場合には、不動産会社や賃貸人との話し合いによる解決が先決となります。話が平行線を辿るときには場合によって法テラスへの相談、民事調停あるいは少額訴訟といった法的な手段により解決を図ることも検討できるでしょう。