賃貸物件を借りる時の敷金について(秋田県/理学療法士/30歳/男性)

僕は秋田県に住む30歳の理学療法士です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸物件を借りるときの基本用語の一つである敷金について説明をします。賃貸物件を探すときには、物件情報に記載されている情報の一つとして敷金があります。1ヶ月や2ヶ月など、家賃の何ヶ月分かを請求されます。このお金は、借り手に何かあった場合に対処するための担保となります。例えば、家賃の支払いが遅れてしまったり、部屋の壁などを傷つけてしまった場合等に、このお金が利用されるのです。特に何事もなく生活をし、引っ越すことになって退去する時には、残っている敷金については返済してもらうことができます。礼金と違って払ったら戻ってこないという訳ではないのです。この仕組みが難しいところであり、よくこのお金を巡っては大家との間でトラブルになります。


賃貸物件を借りた場合には、賃借人には原状回復義務というものがあります。これが厄介なもので、原状回復義務というのを借りる前の状態に戻す事であると勘違いをしている人もおりますが、そうではありません。自然損耗に関しては賃借人が負担をする必要は無いのです。大家の中には、自然損耗の分まで費用を請求して、敷金を取ってしまう人もいるのです。ただ、最近では一般にお金を取り返すことが出来るということだけが広まり、自然損耗に含まれないようなものの費用まで支払いを拒否して、結局大家がその負担を強いられるという事もあります。敷金については確かに取り戻す事が出来る場合もありますが、必ず取り戻せるという訳ではないので、その点はきちんと理解しておく必要があります。