私は沖縄県に住む64歳の自然保護官です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸物件を借りる際には、家賃の他に敷金や礼金などを支払う必要があります。ここではその中でも敷金に関する説明をします。まず、そもそも敷金とはどういうものかというと、借り主が何か問題を起こしてしまった場合に対処するための担保という事になります。例えば、家賃の滞納をしてしまった場合や部屋や部屋の備品を傷つけて修理が必要になったという時に利用されます。ただ、何事も問題が無く生活をして退去する事になった場合は、退去時に返還されるのが基本となっております。ただ、敷金についての定義や返還に関しては民法では明確に規定されておらず、これが原因でこれまで様々なトラブルが起こっています。続いてその事についてお話をします。
賃貸物件を借りた際には、借り主には原状回復の義務というものがありますが、これは借り主が過失や故意で建物を傷つけたりした場合には、借り主の責任で修繕する事となっております。これがあるために、部屋を退去する時にお金を返還してもらおうとすると、修繕費で返ってこなかったりし、この修繕費を巡って貸し主と借り主のどちらの責任かを巡り、トラブルが多くあるのです。2014年になり、報道などもされておりますが、民法は明治29年に制定されほとんど改正されていませんでしたが、近年では改正の動きが出ており、敷金についてもルールの明文化されようとしており、こうしたトラブルの解消しようとする動きが見られております。とにかく、退去時にはこうしたトラブルが多いので十分に注意した方が良いです。