僕は栃木県に住む57歳の副操縦士です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
多くの場合、賃貸借契約には期間が定められています。契約期間の満了が近づいてくれば、その後もそこに住み続ける場合、契約更新をする必要があります。ほとんどの場合、契約更新は貸主と借り主の間で話し合いで行われます。また、初めの契約の際に仲介した業者が、再度仲介することもあります。更新の話し合いは主に、今までの契約内容を確認するのと共に、賃料の値上げや更新料についても話し合われます。この時、契約期間は以前と同じにしないといけないというわけではなく、一年以上であれば以前の住んでいた期間よりも短くしても問題ないです。そして、双方問題なく話し合いがまとまったら契約書が作られます。これが合意更新と言われるものです。
契約更新の際、トラブルが起こる場合もあるとされています。貸主側の都合によrって更新を断られたり、家賃の値上げについてです。基本的に、契約期間の満了時に貸主に正当事由がある場合更新を拒絶することができるとされていますが、正当事由が適正か不当化の判断は難しいこともあり、貸主と借り主の間で争いになることもあります。家賃の値上げは更新時に行われることが多いですが、適正な範囲の値上げなら構いません。しかし、何らかの理由で借り主に部屋を出て行ってもらいたいがそれが難しく、追い出すための策として大幅な家賃の値上げをするような行為は、不当とみなされ無効となることがほとんどです。しかし、契約は自動的に更新されます。