私は兵庫県に住む54歳のコンシェルジュです。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸物件から退去するときに気を付ける点はいくつかあります。しかし、そのなかでも多いのが大家さんに対する退去の予告タイミングと敷金の返還についてです。余計なお金を払わずに、引っ越し費用を少しでも節約できるようにここでは、トラブルに巻き込まれないためにも、解約の予告タイミングと敷金の返還について説明します。通常、入居するときに賃貸借契約書に「一定期間前までに退去を申出る」といった解約予告について明記されています。これは、あなたが部屋を出た後に、大家さんが新しい入居人を探す準備期間です。通常は、一か月前までが平均ですが、物件によっては二か月前までとしている場合があります。このタイミングを守らないと、部屋を明け渡した後も家賃を支払わなくてはいけない場合も出てくるので、きちんと確認することが大切です。
次に、退去の時期が決まったら気になるのが敷金の返済額です。敷金とは、入居時に、家賃を滞納した際や部屋を損傷した際の費用として担保されるお金です。通常は家賃の1~3か月分が相場です。敷金は礼金や不動産仲介手数料と違い、退去時に返ってくるのが普通です。しかし、返ってきた敷金の額が少ないとか、逆に部屋の修繕費として敷金が返済されないどころか追加料金を請求されることがあります。賃借人には原状回復義務があり、賃貸借契約書にもその旨が明記されているのが普通です。この原状回復義務とは、入居した時の部屋の状態にまで回復させる義務をいみするのではありません。賃借人には、通常の使用範囲内での自然損耗については補修義務がないありません。ですから、故意あるいは過失により部屋を劣化させなければ、ハウスクリーニング代を差し引いただけの敷金が返ってくるのです。