関西で賃貸契約するときは保証金に注意(兵庫県/環境コンサルタント/59歳/女性)

私は兵庫県に住む59歳の環境コンサルタントです。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


関西と九州の一部で賃貸物件を借りるときは、「敷金・礼金」ではなく「保証金・敷引き」という方式が一般的です。「保証金」とは敷金同様、家賃の滞納分や原状回復費のために預けるお金で、退去時にはそれを「敷引き」という形で差し引いて返金されます。例えば「保証金30万円、敷引き10万円」の部屋を借りる場合、最初に30万円を支払い、退去時に10円が敷引きされて20万円が返金されることになります。退去時に戻ってくるお金を勘違いしないように、契約前によく確認しておきましょう。保証金の相場は、家賃の半年以上である場合が一般的で、敷引きの金額はその半額程度になるのが一般的です。そのため、他の地域と比べると高い印象があります。


この制度は、契約更新時に必要とされる更新料が必要ないのが特徴です。また、礼金を支払う必要もありません。敷引きには家主への礼金としての意味も含まれますが、部屋の原状回復のための修繕費に使われるものです。そのため、修繕費用がいくらであるかに関係なく、敷引き分は返還されることはありません。敷引き特約は、最高裁判所で「高すぎなければ有効」という判断が下されています。そのため、借主が敷引きの返還を要求しても認められないと考えられます。関西や九州に引っ越す予定がある人で、保証金についてわからないことがある場合は、不動産会社に直接問い合わせてみましょう。あとでトラブルにならないために、事前にどのようなシステムかきちんと確認しておくことが大切です。