私は北海道に住む19歳のパタンナーです。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸の契約には一般的な賃貸借契約の場合と定期借家契約の2つの種類があります。両者の契約期間は少々違いがあるので、この2つについてご紹介します。一般的な賃貸借契約の場合の契約期間ですが、1年以上住むと言う契約となり普通は2年と言う期間で契約されると言われます。また最初から1年未満で契約出来る場合もあり、その場合は契約期間の定めがないものとされています。借り主の急な都合によってこの一定期間住み続ける事が出来ない場合も出てくるので、中途解約の特約を定める事が出来、借り主が解約をする予告期間を定める場合や解約時に貸し主に支払う金額などについて契約時に定めている場合が多いと言われています。契約時に確認する事が必要でしょう。
もう1つの定期借家契約の場合ですが、更新の期間が定められていない契約となっており、契約期間が終了すると確実に明け渡しが出来るという契約となります。契約の期間は自由に定める事が出来ると言われています。定期借家契約は、居住用建物の場合やむを得ず転勤や療養などの理由が出来てしまった場合に借り主からの契約を解約する申し出が出来るようになります。解約の申し入れがあった時から1カ月を超えると契約が終了するという事になります。この解約権が行使出来る条件は床面積が200㎡未満の住宅に居住している借り主に限られるという事になっています。いずれも最初の契約時に貸し主によく相談したり、確認しておく事が大切になるでしょう。