僕は愛知県に住む38歳の書道家です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
次の春から転勤になってしまったり、他の物件に引っ越したいと思ったとき、貸主に退去の申し出を申告することになります。自分が出ていった後の入居者を探す為の期間として、通常契約書に「一定期間前までに退去を申し出る」という解約予告の期間が書かれています。この申し出のタイミングが遅れると、出た後も家賃を支払わなければならない可能性もあります。賃貸解約予告の時期は出ていく際のトラブルの原因にもなりますので、注意する必要があります。出ていくことが決まったら、気になるのは敷金(補償金)がいくら戻ってくるのかということですよね。必死になって掃除をして退去しても、敷金があまり戻ってこなかったという経験談はよく耳にしますが、敷金からいったい何が差し引かれるのでしょうか。
賃貸契約書には、通常賃貸退去の際には賃貸人に「原状回復義務」があると書かれています。原状回復とは言っても、自分が入居したときと同じきれいな新築のような状態にする必要はなく、通常の使用範囲内での自然損耗については賃貸人にべつに補償義務はないのです。原状回復の費用負担によって、敷金の返還額は変わってきます。原状回復の意味を正しく理解し、必要のない補償費用の負担はしっかりと断り、敷金返還金額を減らさないようにしましょう。国土交通省が「原状回復のをめぐるガイドライン」というもの作成しています。これには拘束力があるわけではありませんが、とても参考になるので退去の際には一度読んでみることをおすすめします。