賃貸退去時の原状回復代について(長崎県/劇作家/31歳/男性)

僕は長崎県に住む31歳の劇作家です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸を退去するときには部屋を借りていた人が原状回復をするのが原則であると定められています。しかし、その範囲がどこまでであるのかが曖昧であるため、これまで多くのトラブルの原因となってきました。そこで国土交通省が近年、どこまでを借り主が原状回復のために費用負担するのかという原状回復のガイドラインを作成しました。ガイドラインによりますと、経年劣化や摩耗などは貸し主の負担となり、入居時の部屋の手入れを怠ったために生じた損害や、入居時に故意につけたと思われる傷などは借主負担で原状回復をすることになっていますか。入居中に部屋につけたしみを取らずにいますと、その修復をする費用は借主負担となりますが、部屋の壁紙の日焼けなどは経年劣化なので貸主負担となります。


しかし、実際にはガイドラインのようにはいかないというのが大半です。その理由は、賃貸に入居する契約をしたときに、貸主が原状回復についての特約を設けていることが多いからです。この特約には、貸主の指定業者によるクリーニング代の代金を支払うことや、畳替えの費用、壁紙の張替えの費用を借主が負担することが明記されています。このようなことを防ぐためには、賃貸に入居するときに契約書をよく確認する以外にありません。特約は契約書に必ず書かれていなければならないからです。退去時に余分にクリーニング代を払わされないようにするには、入居時の契約の中に、部屋を出て行くときに不要なクリーニング代を支払わされる特約が入っていないかどうか確認し、入っている場合は契約をしないようにすることが大切です。