僕は群馬県に住む22歳のコンサルタントです。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸物件から退去する際に注意することについてお話します。その物件を賃借する際に、当然賃貸借契約書を交わしているはずですが、退去手続き前に必ずその契約書を見返してみましょう。まず「造作買取請求権」はどうなっているでしょうか。造作買取請求権が認められている場合、賃貸人に了承を得て付加した造作物(例えば畳や襖など)は、賃貸人に時価で買い取ってもらえるのです。この場合、事前に了承を得ているということが重要で、了承を得ていない場合には対象となりませんので、現状回復するか、買取を諦めましょう。また、契約時に「造作買取請求権を放棄する」という文面が織り込まれている可能性もあります。この場合ももちろん対象になりません。
さて、次に退去後に返還される「敷金」の話になります。建物の引き渡しと敷金の返還はどちらが先に行われるべきか分かりますか。答えは引き渡しが先で、敷金の返還が後になります。それは敷金は現状回復費用や未払いの賃料に充当されるからです。つまり、引き渡し前に「敷金を返してくれないと引き渡しはしません」と拒否するのは認められません。反対に引き渡しが完了し、敷金が現状回復に充当されない場合や、充当しても余った場合でも賃貸人が返金してくれない場合は、しっかりと請求しましょう。賃借人にはその権利があります。なお、敷金をなるべくたくさん返金してほしいと思っている方は、普段から借りている物件を綺麗に丁寧に使うことがポイントになります。