僕は秋田県に住む21歳の大統領です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
アパートやマンション、一戸建てなどの賃貸住宅を退去する際に、トラブルとなりがちなのが原状回復をめぐる借り主と貸し主の負担割合です。賃貸住宅における原状回復とは、それまで誰かが住んでいた部屋を掃除したり、畳やふすま、壁紙などの破損部分を交換したりして、新しい借り主を迎えられるような環境を整えることを指します。原状回復費用の負担割合については、通常は入居に先立って作成する「賃貸借契約書」などの書類に借り主の負担が盛り込まれることが一般的です。しかし、中には契約書に負担割合がはっきり示されず、借り主が原状回復について知らないまま暮らし続け、退去時になってトラブルが生じてしまうというケースも少なくありません。
不幸にして、原状回復をめぐるトラブルが生じた場合、参考になるガイドラインがあります。国土交通省が策定した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」です。このガイドラインでは、原状回復を「貸借人(借り主)の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、貸借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義し、この費用については借り主の負担と定めています。一方で、いわゆる畳の日焼けなど経年変化や通常の使用による損耗の修繕費用は賃料に含まれるとしています。借り主が常識の範囲内で丁寧に暮らしていれば、退去時に膨大な原状回復費用を請求されるようなことは避けることができます。