賃貸借契約を解除し退去する際の費用(愛媛県/映画監督/67歳/男性)

僕は愛媛県に住む67歳の映画監督です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


アパートやマンション等の普通借家契約による一般的な賃貸借契約を解除して退去する場合には、殆どの契約で設定されている契約期間に於いて満了に伴い解除するのか或いは中途で解約するかの契約解除時期によって退去費用が異なります。そこで、まず契約期間満了に伴い契約を解除して退去する場合では、賃借人には原状回復義務がありますので、故意または過失或いは善管注意義務を怠った場合や通常の使用を超える使用によって建物を傷つけたり壊す等した場合には建物価値を減少させた責任としてその修繕費用を負担する必要があります。そして、ここで注意が必要なことは原状回復は入居時の状態に戻すことではありませんので歳月の経過による建物の損耗等については除外されます。また実際の修繕費用は通常入居時に支払った敷金から差し引かれます。


一方で契約期間の中途で解約して退去する場合には、賃借人には原状回復義務と賃料に不払いがあればこれを支払う債務があり、また明渡日までの賃料支払い義務等があります。そのため退去費用については、まず原状回復費用に関しては従前のケースと同様の負担が発生する場合があり、そして賃料の不払いがあれば原状回復費用と合わせて敷金から差し引かれて計算されます。また、明渡日までの賃料については、それぞれの契約書に記載されている解約方法により異なりますが、通常日割り計算して請求されることが多く、これについても敷金から相殺される場合があります。因みに、敷金については賃借人が負うべき全ての費用が差し引かれた後にその残りが返還されます。