賃貸における退去のいろいろ(埼玉県/書家/62歳/女性)

私は埼玉県に住む62歳の書家です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸では、住居や事務所などとして借りている物件から立ち退かなければならない「退去」という取りきめがあります。もっとも一般的なものは、借り手である入居者が賃貸契約を解除した場合は、その物件から退去することになります。ただ、入居者は契約解約する旨を最低でも一カ月以上前に大家さんに申し出る必要があります。なお、直ぐに新しい借り手が見つかりずらい冬期間に解約する場合は、違約金が発生する場合もあります。 契約期間が満了して賃貸契約を更新しなかった場合も、契約満了期日までに物件から立ち退かなければなりません。入居者が契約更新を希望していても大家さんが拒否すれば、契約期間満了で物件から立ち退くことになります。


なお法律では建物の賃貸借は継続が原則なので、賃借人(借り手)の入居者が貸主である大家さんに契約更新を申し出た場合は、それを拒否する正当な理由(正当事由)がない限り、これに応じなければならないとされています。借りている建物自体が老朽化などを理由により取り壊す場合も契約期間中であっても退去しなければらりません。こうした場合、貸主である大家さん側の都合による立ち退きであるので、借り手の入居者に「立退料」が支払われると考えられています。しかし、建物が倒壊の惧れがあるなど安全のために取り壊すのが妥当であると客観的に判断され、借地借家法での正当事由に該当すると裁判所が認める場合には「立退料」が支払われないこともあります。