不動産賃貸における退去について(鹿児島県/推理作家/54歳/女性)

私は鹿児島県に住む54歳の推理作家です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


一般の学生やサラリーマンがアパートメント、マンションの契約をして、契約期間満了、又は、生活の状況が変わり引っ越しをしなければいけない場合、当然のことながら、現在住んでいる賃貸物件を退去しなければなりません。ここでは、賃貸物件の退去についての説明をしていきます。通常、引っ越しをする場合、退室をする1か月前に不動産の管理会社等に伝えなければなりません。そこで、退去日を知らせて、時期が来たら出るというのが一般的な流れです。しかしながら、借主に問題があり、貸主が追い出したいと考える場合、大変難しいです。理由としては、通常、マンション、アパートメントの契約では普通賃貸借契約という2年間の契約を締結しています。


この契約は、基本的には借主を守ろうというものであり、貸主が借主を追い出したい場合、正当な理由がなければ退室をさせることはできません。その為、貸主が単純に気が合わないと感じたり、それ以外に退室をさせるのに正当な理由がない場合、借主はそのまま継続をして住むことができます。しかしながら、現在では、定期建物賃貸借契約という期間を定めた契約形態があります。これは、2年間という期間ではなく、1か月間の契約締結でも問題がありません。この契約については、契約期間が満了をしたら、借主は退去をしなければならないというものです。その為、貸主として期間が満了をしたら退去をさせることがで可能となります。このように、現代では不動産賃貸の契約の種類は一つではなく、複数あります。