賃貸の契約成立時に支払う仲介手数料(愛知県/経営コンサルタント/47歳/男性)

僕は愛知県に住む47歳の経営コンサルタントです。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


一般的に仲介手数料とは、不動産会社(宅地建物取引業者)を通して、不動産を売ったり買ったり、あるいは貸したり、借りたりする場合に、不動産会社に成功報酬として支払うお金のことです。媒介手数料(媒介報酬)とも言われます。あくまで成功報酬として支払うものなので、売買や貸借の依頼をしても、取引が成立しなければ支払う必要はありません。 このように、宅建業法(宅地建物取引業法)では、成功報酬主義が取られています。宅地建物取引業の免許を持つ者以外が、仲介手数料を請求することは違法です。 では、賃貸の場合の仲介手数料はいくらなのでしょうか。今から、そのことについてご説明します。仲介手数料は、上限が宅建業法で定められています。それを超えない範囲内で、不動産会社が自由に決めることができます。一般的にはどこの不動産会社も、上限いっぱいで設定しています。


 賃貸の場合、不動産会社が貸主・借主の双方から得られる報酬額の合計金額は、借賃(消費税を含まない)の1か月分の1.08倍に相当する金額以内(1か月分の賃料+消費税)で、依頼者(貸主・借主)の一方から受け取ることができる報酬の額は、依頼者の承諾を受けているばあいを除いて、賃料の1か月分の0.54に相当する金額以内と定められています。 このように、賃貸契約の場合、宅建業法によって本来は、貸主と借主が家賃1か月分相当額を折半して、消費税をプラスした金額を仲介手数料として支払うことになっています。しかし現実には、借りる側が全額支払う契約になっている場合がほとんどです。賃貸契約の時に、不動産会社が示す書類をチェックしてみてください。おそらく「契約成立時には、媒介報酬額〇〇円を支払うことを承諾しました」という一文があるはずです。依頼者の承諾を得ているという形を取っているというわけです。