賃貸契約における仲介手数料について(富山県/パン屋/67歳/男性)

僕は富山県に住む67歳のパン屋です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


宅地建物取引業法においては、取り引きの媒介をした不動産会社が客から受け取ることのできる仲介手数料の上限金額が決められているのみです。下限金額については一切定めがありませんので、極端なことを言うと企業努力によって無料にすることも可能です。しかし、この仲介手数料が実質的な収益の大部分を占めていますので、完全に無料にしてしまうと経営が立ち行かなくなってしまいます。賃貸物件の仲介をした場合に客から受け取ることができる手数料は最大でも賃料1ヶ月分と定められています。そして、ほとんどの不動産会社が上限いっぱいの金額を徴収しています。ただし、本来であれば契約当事者間の話し合いによって決められるべき報酬ですから、値引き交渉をする余地は残っています。


 ここ数年、賃貸物件の仲介手数料の金額を引き下げる不動産会社が登場してくるようになりました。最近は、賃貸物件が供給過剰気味となっていますので、貸主に仲介手数料を全額負担してもらうようにするケースが増えてきています。貸主としても空室にしたままでは1円も収入が入ってきません。そうであるくらいなら、たとえ仲介手数料を自分で負担することになっても借り手がつく方がマシだと考えるわけです。また、不動産会社自身がインターネットの活用などによって宣伝広告費の削減を図ったり、人員配置を見直して人件費を削減するなどの企業努力を行ない、浮かせた分で手数料の値引きを行っています。新聞折込チラシなどにかかる費用も馬鹿になりませんので、最近ではインターネット広告に特化する会社も出てきています。