私は島根県に住む33歳の競輪選手です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸物件を借りる際に発生する費用の一つには仲介手数料というものがあります。不動産屋を通して、大家と借り手が契約を結ぶ際には、契約の成功報酬として手数料を取ることが認められているのです。あくまで契約が成功した場合の手数料なので、契約が無効になったり取り消された場合には支払う必要はありません。この仲介手数料に関する制限は宅建業法によって定められております。売買契約と賃貸契約ではこの制限が異なり、賃貸の場合は借主と貸主の双方から得られる報酬の合計額は、家賃の一月分であると定められています。また、依頼者の一方に請求することができる額は基本的には家賃の0.5ヶ月分までとなっており、借主と貸主の双方が折半する事になっています。
ここで知っておきたいのが、一方に仲介手数料を一月分請求する場合は、依頼者が合意をすることが条件となるのです。借主が仲介手数料で一月分の支払いをする場合は、借主が承諾せずに負担をしているわけではなく、契約書をよく眺めてみると、きちんと書かれていて、契約した時に同意する事になっています。また、あくまで上限であるために、必ず一月分の仲介手数料を支払わなければならないという訳ではありません。その他に、不動産業者の中には、手数料を安くしている所もありますが、こうした場合、借主の手数料の負担は確かに減りますが、それが貸主の負担となっていたり、礼金の形でしっかりと取っている場合もあります。そのために、契約する時にはよくチェックしてみると良いです。