私は茨城県に住む67歳の学者です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
現在多くの人がさまざまな形の住宅で生活をしていますが、この中には賃貸住宅を利用して生活をしている人もいます。この賃貸住宅で生活をする場合には、仲介手数料というものが発生してきます。これは不動産会社を通して不動産を購入したり売ったり、または借りたり貸したりする場合に不動産会社に成功報酬として支払うお金のことになります。これは別名媒介手数料といわれることもあります。あくまでも成功報酬として支払うものなので、売買や賃貸の依頼をしてもその取引が成立しなければ支払う必要はありません。この他には不動産の取引契約がしっかりと成立しなければ媒介が成立したと言うことにはならないので、契約が無効の場合には宅建業者はこの報酬を請求することができません。
このように賃貸住宅などでは宅建業法によって成功報酬が定められています。ここで気になるのが仲介手数料の金額ですが、この金額に関してはその上限が宅建業法で決められています。従って実際にはこの範囲をこえないように不動産会社が自由に決めることができます。基本的に不動産会社ではこの金額を上限最大に設定されています。しかし法律の決める範囲内で話し合いをすることで決めることができるようになっています。賃貸住宅の場合には、貸す側と借りる側が家賃1ヶ月分を折半して、ここに消費税を足した金額を仲介手数料として支払うと言うことになっています。しかし実際には借りる側が全額を支払うという契約になっているのが主流になっています。