私は栃木県に住む18歳のネイリストです。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
仲介手数料とは、宅地建物取引業者を通して不動産の売買や賃借する場合に、間に入ってくれた業者に成功報酬として支払うお金のことです。あくまでも成功報酬として支払うものなので、売買や賃借の依頼をしても、取引が成立しなければ支払う必要はありません。また、不動産の取引契約が有効に成立しなければ、仲介が成立したとは言えないため、契約無効や取り消しとなった場合にも支払う必要はありません。これは宅建業法によって決められたルールです。従って、宅建業者(宅地建物取引業の免許を持つ者)以外の者が仲介をしたとしても、仲介手数料を請求することはできません。それでは、仲介手数料とは一体いくらくらいかかるものなのでしょうか。
ここでは、賃貸時の仲介手数料についてご説明しましょう。仲介手数料は本来、貸主・借主双方が負担するもので、その報酬の合計額は賃料の1ヶ月に相当する金額以内と定められています。従って、本来ならば、貸主と借主が家賃1ヶ月分相当額を折半して手数料として支払うことになるのですが、実際は借りる側が全額支払う契約となっている場合がほとんどです。賃貸契約の時に、不動産会社が示す書類の重要事項説明書に、「借り主が全額負担することを承諾する」という一文が入っており、これにより借主の承諾を得ているという形を取っているわけです。従って、通常では、賃貸物件にかかる手数料は賃貸料の約1ヶ月分と認識していれば、間違いないでしょう。