賃貸契約時における仲介手数料(栃木県/添乗員/29歳/男性)

僕は栃木県に住む29歳の添乗員です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


 仲介手数料とは、不動産会社(宅建業者)が貸主(オーナー)と借主の間の取引を仲介することにより受け取る手数料のことであり、媒介手数料ともいいます。この仲介手数料は不動産会社に支払うものであるので、借主が貸主から直接、物件を賃貸する場合には必要ありません。 また、この仲介手数料はあくまでも成功の報酬として不動産会社が契約成立時に借主や貸主に請求できるものであるため、契約不成立時には手数料を支払う必要はありません。 そして、仲介手数料は上限が宅建業法が定められています。原則として、賃貸契約では貸主と借主の両者から受け取る合計額が一ヶ月を超えてはならないとされてはいます。では実際の手数料はいくらとなるでしょうか、以下に見ていきます。 


 貸主と借主の両者から受け取れる報酬の合計額は借賃の一ヶ月分の1.08倍に相当する金額以内(一ヶ月分の借賃プラス消費税)です。そして、借主から受け取れる金額は借主の承諾を得ている場合を除いては、借賃の一ヶ月分の0.54倍に相当する金額以内となります。 以上のことから、賃貸契約の場合には原則的に貸主と借主が折半して不動産会社に手数料を支払うことになっています。しかし、実際の現場では借主が全額支払うことになっている場合が多くなっています。具体的に不動産会社が示す重要事項説明書に契約成立時に媒介報酬額を全額支払うことに同意するとの文言が入っていて、借主の承諾を得ているということにしています。 しかし、最近では上限いっぱいであった仲介手数料においても価格競争が始まってきていて、借主にとって不利であった状態が解消されつつあります。