賃貸における敷金とは(神奈川県/国連職員/50歳/男性)

僕は神奈川県に住む50歳の国連職員です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸における敷金とは、不動産の賃貸借の際に賃料やその他の賃貸契約上の債務を担保する目的で賃借人が賃貸人に預ける停止条件付き返還債務を伴う金銭のことを言います。もし賃貸契約が終了するときに賃借人に債務不履行が無ければ明け渡し時には全額返還され得るものですが、多くは1ヶ月分の家賃が差し引かれる場合もあると聞きます。これはある地域の習慣になったもので権利金の性質を持ち敷引とも言われています。不動産業者によっては募集時点で敷金・礼金・保証金無料を謳っているところがあります。通常は初期費用は賃料の6ヶ月分用意する必要があると言われています。これには前家賃や損害保険料、引越し費用をも含める場合もありますが、そういう意味では負担が経ることになります。


賃借人に通常損耗などの修繕負担の義務を課すなどの特約がなく、入居者による故意や不注意、過失などによる毀損や汚損などなく、通常通りに使用していた場合においては、入居者は修繕の負担義務を負わないとする考え方を国としては示しています。退去が契約期間の途中で行われる場合で、一定の1ヶ月前とかの事前報告がなくて、急遽退去する必要が生じた場合には賃料の1ヶ月分が敷金から差し引かれます。又、原状回復義務によって後から室内に付加されたものを修繕する必要がある場合には、家主立会いのもとでその額が見積もられ、請求されることになりますが、この額も敷金の中から差し引かれることになります。付加したものが多いときには別に請求される場合もありますから注意が必要です。