僕は茨城県に住む58歳のCMディレクターです。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
賃貸住宅に入居するためには、一般的に賃貸借契約書を家主と取り交わし、敷金や保証金、礼金などを支払って入居することになります。ところが、借り主が賃貸住宅を退去するときに、ハウスクリーニングやクロス張り替え、畳表替え、襖張り替えなどの原状回復費用として、高額な料金を請求され、結果として、敷金が返金されない、それどころか敷金を上回る金額を請求されたというトラブルが起こることがあります。しかし、原状回復の義務の範囲を家主が取り違えて、誤って高額な請求をしてきている場合もあるので、もしもの時のためにも、借り主側もよく賃貸借契約書を確認することや、原状回復の義務についてきちんと理解をしておく必要性があります。
基本的な原状回復の義務の視点、考え方というのは「通常の使用によって起こった自然損耗については借り主の負担にはしない」というものです。これは、例えば長く入居していたことによって、畳が古くなったり雨漏りがしたりという例で、借り主が特別なにもしていなくても、賃貸住居の施設や設備が劣化して修理や改修が必要となったもののことです。また逆に、借り主が極端にヘビースモーカーで壁や天井にタバコのヤニが付き著しく汚れてしまった場合や、故意や不注意によって壁や床に穴をあけたり傷をつけたりした場合は借り主の負担となります。しかし、これらの場合でも「半分は家主負担、もう半分は借り主負担」というように特例的な処置をしてもらえる場合もあるので、退去の際は自分の負担額の明細を確認してみるのも良いでしょう。