賃貸住宅の敷金についての記述です。(熊本県/学長/62歳/女性)

私は熊本県に住む62歳の学長です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


一般的に賃貸住宅を契約する際、初期費用として敷金や礼金、仲介手数料などが必要とされます。敷金は、不動産の賃貸借の契約で担保金とみなされる法律的な用語です。この担保金は、家賃を滞納した場合や、部屋を汚したり破損させたりした場合に充てるためのものです。なお関西方面では、敷引といって貸主が一部が借主に返還しない特約事項の契約が慣例的に行われています。敷金を支払うことメリットはいくつかあります。借主に退去の意思がない場合は、家賃を滞納してもすぐに退去にならない保証があります。裁判では最低でも6ヶ月以上の家賃の滞納があって、立ち退き命令を出すそうです。もちろん借主には、家賃は滞りなく支払う義務があります。そしてこの保証に加えて退去の際、通常の生活を送った範疇であれば部屋のクリーニング代などを差し引いて、返還されるということです。


近年は、敷金や礼金が不要の賃貸住宅も増えてきました。この場合の多くは初期費用はやはり必要で、鍵交換代、住宅の火災保険代、家賃の保証金、部屋の消毒代、仲介手数料などがかかります。そのほかの特徴として、このような賃貸住宅ならではの特約があります。例えば、短期解約の場合は違約金が発生するなどがあります。他に気になる点は、退去費用がどのくらい必要になるかです。契約時に、エアコンや部屋などのクリーニング代などお金がかかりそうなポイントを確認し、無駄な出費を抑えるために部屋をきれいに使うように心がけましょう。最後に敷金がないということは、家賃を滞納した場合に即退去となる可能性がありますので、よく注意してトラブルを防ぎましょう。