賃貸の敷金を巡るトラブルには注意(奈良県/ファッションモデル/32歳/女性)

私は奈良県に住む32歳のファッションモデルです。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸物件を借りるときには、敷金を預ける必要がある場合がほとんどです。敷金は元々家賃の支払いが遅れた場合や借主の負担での部屋の修繕が必要となった時に用いられる保証のためのお金です。つまり、何事も問題なかったり、修繕費などを差し引いても敷金が余っている場合には、退去する時に借主の元へ返されるお金となっています。しかし、修繕の必要が出た際に、借主と貸主のどちらが負担すべきであるかを争い、よくトラブルとなるのです。なぜトラブルになるのかというと、借主には原状回復の義務というものがあるためです。原状回復の義務というのは、よく勘違いされるのは部屋を借りる前の状態に戻すことのように捉えられますが、そういう訳ではないのです。


原状回復の義務は、借主の過失や故意によって生じた部屋の損耗についてを借主が修繕費用を負担するというものなのです。通常の使用範囲での損耗については借主の負担とはなりません。それにも関わらずに、貸主の中には必要以上に費用を請求している人がいたり、借主の中にもこの事を知って本来は過失に当てはまる修繕費の支払いを拒否する人もいます。ガイドラインが用意されており、それによると冷蔵庫などを設置したことによる電気やけによる壁の黒ずみは通常損耗に当たるために貸主が負担することになります。その一方で、冷蔵庫のサビが原因で床が汚れたという場合は、借主の負担となります。きちんと手入れをしていれば、床を汚さなかったと判断されます。このように、どちらが負担するのかは判断するのは難しいのが現状です。