賃貸物件の敷金について(北海道/国会職員/60歳/男性)

僕は北海道に住む60歳の国会職員です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸物件における敷金というのは、正確には賃借人が借りた家屋を明け渡すまでに生じた賃貸人に対する一切の債権を担保するものとして機能するお金です。つまり敷金というのは賃借人に何かあったときのために預けておくお金ということになります。その中身としては未払いの賃料債権であったり損賠賠償債権が含まれることになります。この損害賠償債権が敷金の返還、原状回復の義務から生じるものとなっているのです。原状回復というのは賃貸人が故意、過失、善管義務違反その他通常の使用を超えるような使用による損耗を復旧することを意味していますが、これが通常の使用を超えるのかそうではないのかをめぐっては賃借人との間でもめる要素になるのです。


善管義務違反という言葉は聞きなれませんが、善良なる管理者の注意義務の略であり、賃借人は賃貸人に対して賃借物を明け渡すまで善良な管理者の注意をもってその賃借物を穂何しなければならないという考え方にもとづいているのです。しかし通常の使い方をしている限りは大幅に弁償すべきものは殆どないわけで、故意に壊すことさえなければ本来は敷金から引かれるものはないはずになっています。最近ではこうしたトラブルが多くなっているため、国の監督官庁が指針を出したりしていますので、その内容の基づいて支払をしていくことが多くなっており、以前に比べますと法外な費用負担を求められるケースは少なくなっているのが現状となっています。