賃貸住宅の敷金について(鹿児島県/裁判所職員/60歳/女性)

私は鹿児島県に住む60歳の裁判所職員です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


賃貸住宅の契約を行う際に必要になるお金の中に敷金というものがあります。これは入居中に壁などが傷ついたり他のものが壊れてしまった場合に、その修繕費用として使われるお金となっています。従って退去時には何も問題がなければ全額返金されるようになっていますが、多くの場合全額返金されると言うことは少なくなっています。たとえば2年契約の賃貸住宅に入居していた場合、退去時に返金される敷金に関しては契約のときの半分というのが多くなっています。この返金される時期に関しては、契約書の中に書かれています。ここでは賃貸借物件の明け渡しが完了してから30日以内と言うことが書かれています。またこのお金は入居者の指定口座へ振り込まれるのが一般的となっています。


全国的にこの敷金の制度が行われていますが、関西や九州の一部では保証金という名前のお金を預けるようになっています。名前の違いはありますが、内容に関しては敷金とあまり変わりがありません。違いを挙げるならば、退去時に敷引きされて返金されると言うようになっています。一般的には未払い債務や損害賠償債務や原状回復費用を差し引いて残額があれば返金されるようになっていますが、保証金の場合には敷引きといって保証金のうちの何ヶ月分を何パーセントというように、一定額を無条件で差し引かれて返金されるようになっています。原状回復義務に関して入居者と大家さんがトラブルになることが多いのですが、保証金の場合には契約時にあらかじめ負担額が決められるのでトラブルを避けることができます。