賃貸物件の敷金について(鹿児島県/介護ヘルパー/47歳/女性)

私は鹿児島県に住む47歳の介護ヘルパーです。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


マンションやアパート、一戸建てなどの賃貸住宅を借りる際、借り主は貸し主に「敷金」を支払うのが一般的です。1か月から2か月分の家賃に相当する金額となることが多く、入居中に家賃が支払われないなどのトラブルに備えた「預け金」と言えます。通常は退去時に借り主に返還されるのですが、近年、この返還をめぐって借り主と貸し主の間でトラブルが発生しています。貸し主が借り主の退去後の部屋のクリーニングや畳、ふすまの交換といった原状回復費用を敷金から差し引き、借り主が納得できずにトラブルに至る例がほとんどです。消費者からの相談を受け付ける国民生活センターや各都道府県の行政機関への相談、問い合わせは増加傾向にあります。


こうしたトラブルが後を絶たない背景には、借り主、貸し主双方の敷金をめぐる認識のギャップがあります。国土交通省が定めた「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、畳の日焼けや壁紙の劣化など経年変化による室内の損傷については、借り主は原状回復義務を負わないとしています。しかし、国内では長年、貸し主が敷金から原状回復費用を差し引いて借り主に返還する商習慣が続いていたため、貸し主側の認識に変化が追い付いていないのが実態です。借り主の側も原状回復について十分な知識を持たず、「退去時になって初めて知った」という声がよく聞かれます。後味の悪い引越しにしないためにも、入居時から原状回復についての知識を持つことを心がけましょう。