私は香川県に住む21歳の舞踊家です。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
マンションやアパートなどの賃貸物件から退出する際には、大家との間で敷金問題のトラブルがたびたび発生します。実際、国民生活センターには、賃貸住宅の敷金や、原状回復をめぐるトラブル相談が、毎年1万件以上寄せられているそうです。また、金額が30万円以下の少額訴訟の件数でも、交通事故の損害賠償に次いで返還トラブルが多くあります。しかし、このたび暮らしにかかわる民法が120年ぶりに変わることになりました。それで政府は、消費者や企業の契約ルールを定める債権関係規定の改正原案をまとめました。色々と改正されているのですが、特に注目されるのが敷金ルールの変更です。今までの民法では、敷金に関する項目はあったのですが、
その範囲や返済義務の要件などについては明確な記載がありませんでした。しかし、改正原案では、はっきりと家賃などの担保と定義されることになりました。また、契約終了後に部屋から退却した時に、大家は返還義務が発生するとしているのです。それと原状回復についても、借主が家主側との交渉の目安が示されることになりました。通常の使用による傷みや経年変化は補償の義務がないという事項が明記されたのです。このため、家を借りた人が必要以上に、部屋の内部を汚したというケース以外には、退去時に家主から修繕代を求められるケースは少なくなりそうです。上記のような原状回復の範囲を明確にしてくれたおかげで、敷金トラブルが減ることが期待されています。