賃貸の契約更新時に払う更新料について(千葉県/ITコーディネータ/50歳/女性)

私は千葉県に住む50歳のITコーディネータです。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


借りている部屋の賃貸借契約期間が満了し、そのまま住み続けようとする時には、原則として契約を更新することになります。その際に、貸主から支払いを求められるのが、「更新料」です。 賃貸借契約の更新料に関しては、法的にはなんら規定はないのですが、首都圏や近畿圏の一部の地域で古くから慣習として支払われていたものが広まったものです。契約を更新する際に、あらかじめ契約書にも記載されている通りの金額を、借主から貸主に対して支払います。 例えば、2年間の賃貸契約であれば、その部屋に住み続ける限り、毎月の家賃とは別に、2年ごとに更新の費用が発生します。最初に、賃貸借契約書にサインして、入居しているわけですから、更新料の支払いに関しても、合意がなされているものと、みなされます。


 更新料に関しての法律の規定がないにしても、「契約の自由の原則」が優先されるため、更新の時になってから、「聞いてない」「払わない」と主張しても認められません。 更新時にかかるお金の有無や、その金額については、初めに賃貸借契約を結ぶ際に、しっかりと確認するべきです。とはいえ、全国にこの慣習のない地域も多く、そもそも更新時に費用が発生するという認識がない場合もあるでしょう。 大阪府と兵庫県では、この慣習はあまりないようです。ただし、その代わりに、「敷引き」と呼ばれる償却方法を採用するところが、兵庫県で96.0%、大阪府で29.9%となっています。 更新料の相場については、一般的に賃料1か月分というケースが多く、これに対し京都では、1年ごとに1か月、あるいは2年ごとに2か月というケースが多いようです。