私は千葉県に住む53歳のプロブロガーです。私の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。
借りている部屋の賃貸借契約期間が満了し、そのまま住み続けようとする場合には、原則として契約を更新することとなり、その際に貸し主から更新料の支払いを求められます。ただし、法律には何ら規定がなく、首都圏や近畿圏の一部の地域などで古くから慣習として支払われているものです。契約を更新する際に、あらかじめ決められた額(例えば更新後の家賃の1ヶ月分など)を借り主から貸し主に対して支払います。2年間の賃貸借契約であれば、その部屋に住み続ける限り、毎月の家賃とは別に2年毎の更新料が発生することになります。その額についてはたいてい賃貸借契約書に明記されていますので、入居時に「更新料の支払いについて合意がある」とみなされ、更新のときになって「聞いていない」「支払わない」と主張してもなかなか通用しません。
ですから、契約時には更新料の有無やその金額についてしっかりと確認するべきです。とはいえ、全国的には慣習がない地域も多く、そもそも認識がない場合もあるでしょう。国土交通省が2007年に実施した調査によれば、徴収する割合は神奈川県で9割、千葉県で8割、東京や埼玉、京都で6割、愛知、沖縄で4割などとなっている一方、大阪と兵庫では徴収するケースがあまりありません。ただし、その代わりに「敷引き」と呼ばれる償却方法を採用するものが兵庫で9割以上、大阪で3割となっています。相場についても、これといった決まりはありませんが、東京と千葉では2年毎に賃料1ヶ月というケースが多いでしょう。神奈川では1ヶ月分か半月分のどちらか、埼玉と愛知では半月分と言ったケースが多いようです。これに対して、京都は1年毎に1ヶ月分、あるいは2年毎に2ヶ月分という契約が多くなっています。