賃貸物件の更新料の支払い(大阪府/行政書士/50歳/男性)

僕は大阪府に住む50歳の行政書士です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


更新料とは契約期間が終了して、賃貸借契約の更新を望む場合、借り主は更新料を家主に支払うことが多いとされています。しかし、普通に支払われることが多い更新料については不確定な部分も多く、更新後の家賃の前払い金と言う性質や、更新前の契約期間中に家賃の滞納がある場合、家賃の不足分を補うためのものであるとか、時には物件の補修にかかる費用に充てるためのものであると言われています。実際は、更新料を必ず支払わなくてはいけないと言う法律は存在しません。なので、貸主には請求する権利はあっても要求する法的根拠はありません。となると、借り主には支払う義務は無いと言うことが言えます。当然、支払わずとも契約更新はできます。


支払わないからと言って、貸主は借り主に対して更新の拒絶をすることはできませんし、不払いだけを理由として訴えを起こすこともできません。借り主は、支払わなくても契約を更新することができ、退去させられる心配もありません。こういうような形で更新することを法定更新と呼びます。しかし、法定更新はどんな場合でも適用されるわけではないので、どう言う状況のときに法定更新ができないか確認しておく必要が出てきます。また、特約などで更新料を必ず払うことと書いてあり合意した場合は、支払い義務が生じます。この場合、支払わないと契約違反になります。しかし、その不払いをしたとしても、更新後に契約を解除されることは少ないと言われています。