賃貸物件の更新料についてのアレコレ(群馬県/交通指導員/61歳/男性)

僕は群馬県に住む61歳の交通指導員です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


アパートやマンションなど賃貸物件には契約期間というのが設定されていて、その期間を過ぎて契約を継続する場合、更新料を請求される場合がほとんどです。金額の相場が家賃の1~2ヶ月分なので非常に痛い出費となります。そもそもこの更新料というものは必ず払わなければならないお金なのでしょうか。答えはノーです。更新手続きの書類に判を押さない限り、更新料は支払う義務はないのです。では、契約期間が終了したら、退去しなければならないのかというとそれも間違いです。貸し主と借り主の合意がないままに契約期間を過ぎたら、契約はこれまでの内容で継続されることになっています。「法定更新」といわれるもので、これ以降家賃を支払い続ける限り、借り手が追い出されることはありません。


ただし、ただ手をこまねいていても「法定更新」は成立しません。事前に貸し主や不動産会社に家賃値下げなどの申し入れが必要です。手紙形式の文書を一通送るだけですので簡単です。この申し入れが拒否された場合に「法廷更新」が成立するのです。この申し入れに対して貸し手側の反応にはいくつかあり、大半が家賃の値下げを拒否して更新料をあきらめます。借り手は更新料を払う必要がなくなるのです。もし、家賃の値下げに同意した場合には払わなくてはなりませんが、家賃自体値下げになるので年間のコストは抑えられます。このように、貸し手の言い値の金額を支払うしかないと考えるのではなく、借り手側も知恵を絞って対処することで納得して住み続けることができるのです。