賃貸借契約における更新料は相当か(千葉県/国際公務員/73歳/男性)

僕は千葉県に住む73歳の国際公務員です。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


マンション・アパート等の賃貸借契約の際に、気になってしまうのがこの「更新料」です。確かにこれは、入居の段階で契約書の中に記されている事項ですし、当然に賃借人はその内容に納得して契約しているわけですから、特に違法なものでもなく、そういう意味では不動産関連のトラブルになりやすい「敷金問題」と比べれば、特に問題にはならないものでしょう。しかし通常、「更新料」は契約更新の際にその大半は、「家賃1ヶ月~2ヶ月分」と設定されていて、賃借人にとっては結構な負担になっているようです。ではそもそもそのような「更新料」というものは、本当に必要なものなのでしょうか。今回はその点について、以下に説明していきたいと思います。


この「更新料」は、もともと法で定められたものというよりは、いわゆる「慣習」であり、本来の「家賃」をはじめとする「敷金」等とは異なるものです。その点は同じく慣習で行われている「礼金」と近しい存在とも言えます。ですからこれは、民法上の「私的自治」、「契約自由の原則」を前提につくられたものなので、契約上は交渉の余地が十分にあるものなのです。「敷金」のような「原状回復義務にともなう担保」というわけでもなく、家賃というわけでもありませんから、そもそもそれを取る法的根拠はありません。よってもしその支払いが疑問であると思われるのであれば、大家や不動産会社と交渉してみる価値はあるでしょう。ただしその場合は、賃貸借契約を交わす段階でするべきでしょう。