賃貸住宅には、更新料がかかります。(山口県/ファイナンシャル・プランナー/67歳/男性)

僕は山口県に住む67歳のファイナンシャル・プランナーです。僕の考え方が、あなたの部屋探しのお役に立てれば嬉しいです。


一般的に、賃貸借契約には、普通借家契約と定期借家契約の2種類がありますが、賃貸住宅の90%以上が、普通借家契約で取引されています。普通借家契約では、更新料を2年ごとに1回、借りる側が家賃とは別に支払わなくてはなりません。更新料の額については、契約の際に交わされた契約書にちゃんと明記されているので、契約にサインした時点で、法的に「更新料の支払いに合意した」と見なされます。なので、借りる側が、「そんなこと聞いていない」「払わない」と主張することはできないのです。更新料がかかるかどうか、その額がいくらかという点は、賃貸借契約を結ぶ前に、きちんと確認するべきです。あとになって、「そんなこと知らなかった」「話が違う」という主張は通りません。


更新料は、地域によってさまざまに異なるようです。関東地方では、家賃1ヶ月から2ヶ月分、関西地方では、「敷き引き」という形式で、償却する場合もあります。これはいわば、「再契約料」と解釈されています。管理会社や大家さんから、「このまま住み続けますか。それとも部屋を解約しますか。」という問い合わせが来たら、退去か更新かのいずれかを選ばなくてはなりません。借りる側は予定外の出費と思いがちですが、賃貸借契約の法的内容をよく理解しておけば、あらかじめ、出費に備えて、お金を準備できると思います。また、契約書に更新について、支払う必要がないと書かれてあれば、借りる側が支払う必要はありません。そういった物件を探すことも必要でしょう。